内定辞退をストレスフリーに行うには?
近年、学生・労働者に代わって代理人から内定辞退の通知を行う「内定辞退代行サービス」が話題となっていますね。
新卒での就活や、中途採用での転職活動において、複数の内定(内々定)を貰った場合のオワハラ(※)や、内定辞退をすると「呼び出しを食らって採用担当者に怒鳴られ、頭からコーヒーや牛丼をかけられた」といった事例を耳にしたことのある方も多いと思います。
「内定辞退の自由」を定める条文・民法627条当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
・日本国憲法22条1項
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
また、民法627条で定められた内定辞退(退職)予告期間としての2週間(※)は、欠勤として消化するため、業者介入後は、依頼者は一切出社する必要なく内定辞退ができることになります。
このようにストレスフリーな内定辞退を、一人で行うことはできないものでしょうか?
一人で郵送、eメール、FAX等だけで内定辞退する方法
【対象】
✔ 他の就職先に決定しており、とにかく内定を蹴りたい方
✔ 話したくない採用担当者がいる、メールだけで内定辞退したい方
「一方的内定辞退(退職)の通知」として内定辞退をするためのポイントは、会社が承諾する・しないに関わらず、内定辞退の硬い意思を強く表示することです。
また同時に、会社への返却物等の打ち合わせを円滑に行う必要もあります。
このページでは、数多く労働事件・退職代行を手掛けた弁護士である私が、皆様が自分ひとりで、合法的に内定辞退ができるツールを無料で提供します(国内初)。
まずは、注意事項を読みながら、下記フォームに必要事項を入力し、内定辞退に必要な書類を作成します。
※内定辞退ではなく、退職をする場合は、退職代行不要!?「合法バックレツール」をご利用ください
会社への内定辞退の伝え方
「到達主義」 民法97条意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
内定辞退申し出の後は?
一人で内定辞退するリスク
・内定辞退の効力について争いが生じるリスク
・嫌いな採用担当者と接触せざるをえなくなるリスク
・家族(保証人)に連絡が入ってしまうリスク
・入社に際しての設備投資や社宅退去の問題、入社時の誓約書等に基づき、損害賠償請求を受けるリスク
・同業での評判等で他会社への就職に悪影響を及ぼすリスク
一人で退職できそうにもない場合
上記のようなトラブルやリスクは、弁護士が代理し、適切に交渉を行うことによって未然に防げるものです。
もしくは、万が一紛争に発展してしまった場合であっても、当事務所の内定辞退代行サービスでは、追加費用無しで丸投げしていただけます。
当事務所の内定辞退代行サービスでは、弁護士が完全リモート(来所不要)で貴方をしっかりと解放&弁護します。
今日から貴方が会社と連絡を取る必要はありません。
1.チャット等での聞き取り、打ち合わせ
チャット、音声通話、ビデオ通話、メール、電話など、ご希望に応じた方法で、事情の聞き取りと、退職スケジュール等の打ち合わせを行います。
原則来所不要(オンラインで完結可能)ですが、中には弁護士に初めて依頼するという方や、不安な方もいらっしゃるかと思います。
ですので、ご来所の上での弁護士との直接面談もお受けしております。
打ち合わせの中で、新たな解決策や今まで気づかなかった会社の法令違反について気付くヒントを得られる場合もありますので、まずはお気軽にご相談下さい。
-相談は何度でも完全無料-
2.内定辞退の申し出
オンラインで委任契約書締結後、打ち合わせしたスケジュールで会社に電話連絡し、内定辞退の意思を伝えます。(通話録音は有料オプションにて可)
後払い可能なため、相談後すぐに着手可能です。
その後書面にて、受任通知や内定辞退を通知する書面を、内容証明等、会社に確実に到達する手段にて送付します。
3.内定辞退が確定するまでの処理
通常、民法の定めにより、内定辞退(退職)の申し出から正式な内定辞退(退職)日までに、2週間の予告期間が必要とされます。
(会社との交渉次第で、当然退職申し出日をもって退職日とする場合もあります。)
この間に、実際の退職日を決めたり、書面で請求・提案した事項や返却物、損害賠償等についての交渉を行います。
労働問題に実績ある弁護士が処理にあたるため、代理人としての交渉を安心してお任せいただけます。
(非弁護士業者は交渉業務を行えません。また労働組合であっても、あくまで「団体交渉」という名目であり、弁護士のような厳格な職務規定もないため、依頼者個人の利益が最優先されるとは限りません。)
ご依頼者様には適時書面での進捗報告を行い、共有すべきデータ等がある場合は弊所運営のクラウドを用いる等、緊密な連絡を行います。
4.内定辞退確定後の処理
無事内定辞退が完了した後も、まだ気は抜けません。
会社に預けていた書類が返却されなかったり、必要な手続きを行ってもらえない、ひいては会社から損害賠償請求等の訴訟を提起される可能性もあります。
そういった場合も、追加料金なしで、当事務所が督促や弁護を行います。
―注意―
弁護士による内定辞退代行は、なんといっても法律の専門家が内定辞退に際して生じる問題を解決してくれるのだから、非弁護士業者と比べて、安心して任せることが出来ると言われていますよね。
ただ、そんな弁護士によるサービスでも、依頼する時につい見落としがちな穴があります。
それは、、、
受任範囲の問題。
「え?受任範囲って何??内定辞退代行を依頼したんだから、内定辞退に関係すること全部やってもらえるんじゃないの??」
と思った方。
要注意です。
実は、あまり知られていないのですが、
「ここまでの処理は受任範囲だが、それを超える処理には追加費用が掛かる」
という境界線が曖昧な法律事務所、かなりあります。
追加費用が払えず、結局内定辞退後の様々な手続を自分ですることになってしまい依頼の意味がなかったとか、ひどいケースになると、会社からの損害賠償請求のような交渉継続に対応できないと弁護士に言われてしまい、損害を賠償しろと内定辞退後もしつこく会社に追い回される方もいるようです。
広告等の目立つ宣伝文句に目がいってしまい、受任範囲という、細かい内容を確かめることなく依頼した結果、このように後悔される方が後を絶ちません。
要するに、ホワイト法律事務所は、何を、どこまで、いくらでやってくれるの?
弁護士に依頼するならば、追加費用の心配なく、面倒なことを全部丸投げしたいですよね。
ホワイト法律事務所であれば、返却物等のやり取りはもちろん、社宅や入社時の誓約書に関する交渉、各種書類請求、損害賠償請求や懲戒解雇をされるといった厄介なケースへの対応まで、「普通の内定辞退」をするために必要なことは、追加費用なしで、全部丸投げしていただいて大丈夫です。
代金は、コミコミ32,000円(税込)で、追加費用がかかることも一切ありませんので、ご安心下さい。
詳細な受任範囲、他事務所との詳細な比較に関して、お問い合わせを頂いた方全員に資料を提供しております。
内定辞退(退職)に際して生じうる手続や処理を66項目に分類し、料金内での受任範囲をおそらくどこよりも詳しく記載しています。
まずはお気軽に無料相談ください。
費用についてのこだわり
業界最安値をお約束
ホワイト法律事務所は、退職代行含むあらゆる労働問題に関して、弁護士業界最安値をお約束いたします。
もし当事務所より安い法律事務所を見つけたり、他事務所では受任していてここで受任してない事項があれば、必ずご相談ください。
弁護士費用を原因として、労働者が正当な権利行使を諦めてしまうようなことは、あってはならないと私たちは考えています。
トータルでみてWIN-WINなご提案を
弊所では原則、ご依頼者様のお財布から一銭も頂かず、金銭請求による回収額の一部を分けて頂く持ち出し費用完全無料を採用しております。
内定辞退については、ご依頼者様からのニーズにより、定額料金のみで内定辞退処理全てを代理するプランを導入致しました。
明朗会計
いくら「コミコミ〇万円」と記載の業者であっても、受任範囲が明確でなければ、不本意な追加費用を強いられる事態になりかねません。
当事務所では、退職代行含むあらゆる労働問題について、事前に受任範囲とトータルのお見積もりをどこよりも詳細にお示しし、ご依頼者様が後悔することのない、明朗会計な営業を心掛けてまいります。
内定辞退代行 | |||
本人交渉サポートプラン (受任範囲) 自粛価格 | |||
フルサポートプラン (受任範囲) 自粛価格 | |||
上記受任範囲ではカバーできない、その他の事情のある場合 応相談。原則、持ち出し費用無料で対応可能 |
いずれのプランも、後払い、分割払い可(審査なし)
当事務所が選ばれる理由
手軽なサービス
当事務所では、年中無休・24時間営業での即座の対応や、オンラインでの法律相談・事件受任、ご依頼者様のお財布を減らすことのない完全成功報酬制を導入し、お気軽に弁護士へアクセスいただける仕組みを重視しております。
また個々の事件処理においてもオンラインの強みを生かし、ご依頼者様の実生活やプライベートと複雑に関係する現在進行形の事件に対応すべく、 ゆっくりと肩の力を抜いて相談でき、なおかついつでも緊密に連絡・連携できる態勢を整えております。
労働問題に実績
企業の不正は年々巧妙化しており、労働事件に実績ある法律事務所でなければ対応が難しい事案も増えています。
ホワイト法律事務所は労働事件に実績が多数ある法律事務所です。
常に最新の手口・判例にキャッチアップすることで、最悪の事態も想定した抜け目のない事件処理を、安心してお任せいただけます。
仮に紛争が発展した場合や、他の事務所であれば投げ出すような事案でも、当事務所にてすべて対応可能です。
退職のプロによる全面サポート
交渉のプロである弁護士、保険受給や職場の安全衛生に精通した医師、その他退職のプロがあなたの退職を全面的にサポートいたします。
なお、非弁護士の退職代行業者にはご注意ください。弁護士法72条は、弁護士でない者の報酬目当てでの交渉業務を禁じています。
(一見、無償の代行業者に見えても、転職斡旋等で報酬を得る目的であれば、同法に抵触する可能性も高いと思われます。また企業側の方針として、弁護士の委任状が無ければ取り合わないということもあり得ます。)
当事務所の丁寧・迅速な進捗共有体制
当事務所では、会社側の出方を予想しつつ、ご依頼者様の利益が最大となる内定辞退の戦略を事前にお伝えします。
しかし、場合によっては、想定外の事情が出現したり、事件処理がご依頼者様の意向と食い違ってしまう場合、双方誤解のある場合は避けられません。
そのため、当事務所では経過報告書と、ご依頼者様とのデータ共有等に弊所運営のクラウドサービスを用い、最大限迅速な処理とマメな報告、ご依頼者様にも会社側にもできうる限り丁寧な応対を心がけております。
何かご依頼者様とご意向と異なる点やご不明点等ある場合、お気軽にお尋ねください。
よくあるご質問
A.フルサポートプランをお選びの方は「はい」
受任期間中は、すべての会社との連絡を当事務所で行いますので、ご自身で連絡を取る必要はありません。
連絡の窓口が複数になりますと混乱のもととなりますので、万が一会社から連絡があった場合も、全て無視していただくようお願いしております。
A.労働者には内定辞退(退職)の自由があります。
就業規則や労使契約等で別途規定が定められている場合もありますが、原則として労働者の自由が優先されますのでご安心ください。
ただし交渉のカードが多いに越したことはないため、事情を弁護士にお伝えください。
A.法律業務を扱えない非弁護士業者による退職代行では、そのような事例が報告されています。しかし、そのような処分は基本的に嫌がらせ目的であり、法的裏付けはないため、弁護士が正しく交渉すれば防げるものが大半です。
また仮に紛争に発展してしまった場合も、当事務所が責任を持って対処します。
A.結論から述べますと、私(代表弁護士)の経験上、まず無いと言って差し支えありません。
というのも、労働事件の当事者である会社は社内外にその事実を隠したがる傾向にあることに加え、個人情報保護法が2005年に全面施行されて以降、本人の同意なく前職調査を行うこと、そして本人の同意なく前職調査に回答することに対し重い刑事罰が科されるようになったことから、前職調査そのものが稀であり、その調査に協力する企業はさらに稀であると言えるからです。
また、訴訟記録やネット、新聞等においても、労働事件含む一般民事事件の判例では、本人の同意がある場合を除き、個人名が公開されることはありません。
とはいえ、可能性は完全にゼロではなく、リスクを最小限に抑える努力も必要です。
どうしても心配な方は一度お問合せいただけますと、当事務所が講じている対策についてご説明させて頂きます。
A.内定辞退代行を検討されている方の法律相談は、ご依頼者様の利便性のためオンラインを原則としておりますが、もちろん直接面談も無料で行っております。
A.内定辞退代行料金の支払いは、現金、振込、クレジットカードが可能です。
また、当事務所は原則、ご依頼者様の経済的利益があった場合の成功報酬制をとっておりますが、その際の費用のお支払いは
相手方に請求した未払賃金や慰謝料を、一度弁護士の預り金口座に振り込んでもらう
↓
預り金口座に振り込まれた金額から弁護士報酬を除いた金額を、ご依頼者様の銀行口座に振り込み
という形になります。もし相手方から弁護士の預り金口座への振り込みが難しい場合は、直接ご依頼者様に振り込みいただいた後、弁護士報酬分を指定口座にお振込み頂くことになります。
お問合せ頂いた方への特典
今こちらのページからお問合せ頂い方全員に、資料提供しております。
退職に際して生じうる処理を66項目に分類し、主要な退職代行サービスに関して料金内での受任範囲がどこまでなのか、
おそらくどこよりも詳しく比較・分析した内部資料です。
どこの退職業者を選べばよいか迷っている方は、まずはお気軽に無料相談ください。
(非弁退職代行サービスにより被害を受けた方は、業者への返金請求承ります)
事務所概要
事務所名 | ホワイト法律事務所 |
所属弁護士 | 山本 麻白(東京弁護士会所属) 2009年 東北大学法学部法学科卒業 2012年 慶應義塾大学法科大学院卒業 2013年 司法試験独学で一発合格 2014年~司法修習後、弁護士登録 2016年~都内法律事務所にて勤務 2019年5月 ホワイト法律事務所設立 |
連絡先 | 0120-961-159 email@law-white.com |
所在地 | 〒116-0012 東京都荒川区東尾久8-35-12尾久ハイム101 |
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