書き方を知らない人でも、例文や見本無しで作れる退職届出テンプレート
このページでは、数多く労働事件・退職代行を手掛けた弁護士である私が、一般的な雛形を用いた書式により、フォーム入力だけで退職届を自動生成できるツールを提供します。
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注意事項を読みながら、下記フォームに必要事項を入力し、退職届を作成します。
・退職申し出日
令和二年 月 日
・退職日
令和二年 月 日
※「一方的退職の通知」の場合、退職日は原則、退職申し出日から2週間後(民法627条)。「合意解約の申し込み」の場合、就業規則に定められた退職予告期間経過後か、会社と協議の上決定した退職日。
・会社名
・会社代表者名
・(ご本人の)お名前
・(ご本人の) 住所
※「送信する」ボタンを複数回押さなければ反応しない場合があります。
※※フォント指定はできません。
令和二年 月 日
・退職日
令和二年 月 日
※「一方的退職の通知」の場合、退職日は原則、退職申し出日から2週間後(民法627条)。「合意解約の申し込み」の場合、就業規則に定められた退職予告期間経過後か、会社と協議の上決定した退職日。
・会社名
・会社代表者名
・(ご本人の)お名前
・(ご本人の) 住所
※「送信する」ボタンを複数回押さなければ反応しない場合があります。
※※フォント指定はできません。
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Q.退職届、辞職届、辞表、退社届、退職願、どれを出せばいいの?
最後に、似た様式の書類の効力や文面の違いについて誤解していらっしゃる方の多いことから、どの書類を出すのが正しいか、解説します。
退職、辞職、退社の違い
- 退職・・・労働者が雇用契約を解約すること
- 辞職・・・会社役員や公務員が職を辞すること(雇用契約でない場合も多い)
- 退社・・・1日の業務が終了して、帰宅のために会社から出ること。または、退職と同義
一般的な雇用契約の解約であれば、「退職と呼ぶ場合が大半です。
退職であれば退職届、退職願、辞職であれば辞職届や辞表を提出することになります。
退職届と退職願の違い
会社が何と言おうと、労働者側から一方的に退職の通知を行う場合は退職届を出します。
退職願は、合意退職の申し出、つまり会社に対し、雇用契約の解約を提案する形で提出される場合が多いです。
退職の意思が固まっているのであれば、退職届を作成しておけば基本的には間違いはありません。
一人で退職手続きを行うのが不安な方へ
- 上司や社長に顔を合わせて退職を切り出すのが苦痛。できれば今後一切の接触を断ちたい。
- 自分で退職を申し出ても、会社に受理されない。もしくは会社に良いように言いくるめられ、一歩を踏み出せない。
- 会社から多額の損害賠償請求や懲戒解雇等の処分、その他の報復行為がなされないか心配。
- 家族や親族に心配を掛けずに退職したい。
- 有給が何日残っているか、いつ退職すればいいか、わからない。
- 社宅退去や借入金の交渉、傷病手当金申請、その他の手続きで理不尽な目に遭いたくない。
- 契約社員、SES、派遣、業務委託、管理職等の退職で、民間の退職代行業者では対応不可だった。
- 会社に対して未払残業代や慰謝料の請求をしたい、その他金銭的な支援制度を利用したい。
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